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気候変動適応計画の変更

令和3年10月22日に気候変動適応法(平成30年法律第50号)第8条の規定に基づき、気候変動適応計画の変更が閣議決定されました。

平成30年11月に策定した気候変動適応計画は、今回、主に次の変更が施されました。

①分野別施策及び基盤的施策に関するKPI の設定による各施策の進捗状況の把握、計画全体を推進する観点からの進捗管理の実施
② 気候変動影響評価報告書で示された最新の科学的知見を踏まえ、「重大性」「緊急性」「確信度」に応じた適応策の特徴を考慮した「適応策の基本的考え方」を追加

この変更には令和2年12月に公表した気候変動影響評価報告書の成果が反映されています。